(3)加盟先機関の名称・住所・問い合わせ電話番号は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
●名 称:(CIC)株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号:フリーダイヤル0120-810-414
ホームページアドレス:
https://www.cic.co.jp/
(4)加盟先機関が提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
●名 称:全国銀行個人信用情報センター
住 所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●名 称:株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号: 0570-055-955
ホームページアドレス:
https://www.jicc.co.jp//
第5条(個人情報の提供・利用)
(1)契約者は、当社が下記の場合に第1条(1)@の個人情報を保護措置を講じた上で提供し当該提携先が利用することに同意します。
[提携先]販売店等への帰属に関する特約に定めるところにより会員が帰属する販売会社等
[提携内容]属性情報、契約情報および取引情報
[目 的]ポイントサービスをはじめとする会員への特典・サービスを円滑に実施すること、当該販売店において取り扱う商品・サービス等あるいは各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること等のマーケティング活動
(2)契約者は、当社が下記の場合に第1条(1)@Aの個人情報を保護措置を講じた上で、当社が個人情報を提供し、当該提携先が利用することに同意します。
@本契約書記載の加盟店又は取引店が、売買契約・役務提供契約等の履行による当社の契約者に対するサービスの履行のために、利用する場合。
A契約者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
(3)上記(1)(2)の提供・利用期間は、原則として本契約終了日から5年間とします。
(4)本契約期間中に上記(1)(2)の提供・利用先が新たに追加された場合には、通知又は公表するものとします。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)契約者は、当社及び第4条で記載する個人信用情報機関並びに第5条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社等に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
@当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口に連絡して下さい。
A個人信用情報機関に開示を求める場合には、第4条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
B当社の提携会社等に対して開示を求める場合には、第5条記載の当社の提携会社等に連絡して下さい。
(2)万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条又は第5条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第2条又は第5条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第9条(問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除の契約者の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止の申出等に関しましては、下記の当社お客様相談室までお願いします。
名称:サンシカード株式会社
住所:〒513-0806 三重県鈴鹿市算所2丁目5-1
電話番号:059-373-4031(代)
第10条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第4条(2)@に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条(条項の変更)
(1)本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の目的、情報提携先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
(2)前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じて会員等に通知するものとします。