3.加盟先機関の名称・住所・問い合わせ電話番号は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
●名称:(CIC)株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号:フリーダイヤル0120-810-414
ホームページアドレス :
https://www.cic.co.jp/
(4)加盟先機関が提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
●名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス :
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●名称:株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号: 0570-055-955
ホームページアドレス :
https://www.jicc.co.jp/
第21条(宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出)
会員は、当社及び当社と個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業に宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出をすることができます。
第22条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員は、当社に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求ができます。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることがあきらかになった場合、会員は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。
3.当社が加盟する信用情報機関に登録されている自己の信用情報に係わる開示請求又は当該情報に誤りがある場合の訂正・削除の申立は、潟Vー・アイ・シーの定める手続きによって行うこととします。
第23条(個人情報に関するお問い合わせ)
個人情報に関するお問い合わせは、下記の当社お客様相談室までお願いします。
■サンシカード株式会社お客様相談室 住所:〒513-0806 三重県鈴鹿市算所二丁目5-1 電話番号:059-373-4031(代) 平日9時〜17時
[個人情報の取扱いに関する相談窓口]
■一般社団法人日本クレジット協会(認定個人情報保護団体): 電話番号03-5645-3360 月曜日〜金曜日10時〜12時/13時〜16時 (祝日および年末年始を除く)
第24条(規約の変更)
本規約を変更する場合は、あらかじめ会員に変更事項を通知いたします。なお、当社が変更内容を通知した後、会員がカードを使用した場合、変更事項が承認されたものとみなします。
第25条(債権譲渡)
会員は、当社の都合により本債権を金融機関、第三者に譲渡されても異議ないものとします。
第26条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第27条(合意管轄裁判所)
会員は本規約について紛争が生じた場合、当社の本社、支店若しくは営業所所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第28条(反社会的勢力の排除)
1.会員は会員が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。@暴力団A暴力団組員及び、暴力団組員でなくなった時から5年を経過しない者B暴力団準構成員C暴力団企業D総会屋等E社会的運動等標ぼうゴロF特殊知能暴力集団等Gその他上記@〜Fに準ずるもの
2.会員は自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。@暴力的な要求行為A法的な責任を超えた要求行為B本契約に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為C風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為Dその他上記@〜Cに準ずる行為
3.当社は会員が前項各号に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくカード利用を一時的に停止或いは本契約を解除できるものとします。
第29条(その他の特約)
1.支払内容、利用代金の残高および利用可能額の確認は明細書、領収書により確認し承認したものとします。
2.当社が債権保全等の理由により必要と認めたときは会員の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等を当社が取得することがあることを承認するものとします。
第30条(協議事項)
この規約の条項を適用するについて疑義を生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
第31条(カードショッピング)
1.会員は加盟店において物品の購入、サービス提供の受領及びその他の取引を行うに際し、カード等を提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカード等の利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた場合においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力する方法によって取引を行う場合があります。
2.カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名又は、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合)または、会員が当社の指定する加盟店が提供する専用アプリにカード情報を登録し、会員が予め設定したID・パスワード等を入力することで、アプリ画面に表示されるバーコード等を専用端末にかざしてご利用される場合には、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をする等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード等を利用していただくことがあります。
3.会員は、当社が指定する加盟店が提供するバーコード等を専用アプリを搭載した利用端末にて読み取る方法にてご利用される場合には、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をする等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード等を利用していただくことがあります。
4.会員は郵便による通信販売、電子通信機器端末及びその他の通信手段によって行う取引において、当社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カード等の提示、売上票への署名に代えて、会員番号、暗証番号、特定の暗証等の告知ないしこれらの事項の機器端末への入力及びその他当社所定の方法により当該加盟店との取引の決済手段とすることができます。
5.会員は、カード等の利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当社が当該加盟店に立替払いすることにつき、あらかじめ承諾するものとします。
6. カード等の利用金額、利用状況等の事情によっては、カード等の利用について当社の承諾が必要となります。この場合、当社が加盟店より照会を受けることがあります。
7. カード等の利用により加盟店と取引したのちに加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については所定の方法によるものとします。
8.会員は、カード等の利用により購入した物品、サービス、その他の取引の内容及びそれに関する情報が加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。
9.商品の所有権は当社が加盟店に立替払いを行ったことにより加盟店から当社に移転し、当該カードショッピング代金の完済まで当社にあることを会員は認めるものとします。
第32条(ショッピング利用代金の支払方法)
カードショッピング利用代金の支払方法は原則1回払いとなります。
第33条(遅延損害金)
1.会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、支払金合計の残額に対して年14.56%の遅延損害金を付加して支払うものとします。
2.会員が所定支払日に約定支払金の支払いを遅滞したとき(1の場合を除く)は、当該支払金に対し支払い期日の翌日から支払日に至るまでその当該支払金に対し、年14.56%を乗じた遅延損害金を付加して支払うものとします。
第34条(商品の引取り及び評価・充当)
1.会員が、第12条により期限の利益を喪失したとき、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2.会員は、当社が1.により商品を引取ったときは、会員と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。
第35条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品の交換を申出るか、または、売買契約の解除ができるものとします。
第36条(所有権留保に伴う特約)
会員はカード等の利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事由を遵守するものとします。@善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。A商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
第37条(キャッシングサービスの利用)
1.会員は、当社の承認および通知により次の方法で1万円単位で各々所定の最高額まで、キャッシングサービスが利用できるものとします。@会員が当社指定の現金自動貸出機及び提携ATM・CDにて暗証番号を入力する等の所定の手続きをして行う方法。A会員が当社指定の窓口にカードを呈示し所定の申込み手続きをして行う方法。B当社所定の融資申込書にて当社所定の手続きをして行う方法。
2.キャッシングサービスは当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。
3.キャッシングサービスの利用可能額は当社の定める金額といたします。
第38条(キャッシングサービスの返済方法)
1.キャッシングサービスの利用額の返済方法は一括返済、毎月元利均等返済、残高スライド元利定額リボルビング返済(以下「リボルビング返済」という)のうちから会員がカード利用時に指定した方法により返済するものとします。尚、毎月元利均等返済の返済回数は、3回・6回・10回・15回・20回とします。
第39条(現金自動預払機(ATM)利用手数料)
会員は、当社と提携する金融機関等のCD・ATM を利用してカードキャッシングを利用した場合、利用手数料として利用金額が 1万円以下の場合は110円(税込)、利用金額が1 万円を超える場合は220 円(税込)を当該カードキャッシングの初回支払金に加算してお支払いいただきます。
第40条(利率及びお利息の計算方法)
キャッシングサービスの利率及びお利息の計算方法は下記のとおりといたします。但し、金融情勢の変化などにより相当の事由がある場合には一般的に行われる程度に変更できるものとします。
返済方法 |
元利一括返済 |
毎月元利均等返済 |
リボルビング返済 (残高スライド元利定額リボルビング返済方式) |
返済期間 返済回数 |
1ヶ月 1回 |
3ヶ月〜20ヶ月 3回〜20回 |
2ヶ月〜25ヶ月※ 2回〜25回※ |
実質年率 |
17.95% |
17.95% |
17.95% |
※リボルビング返済について、実際の返済回数(期間)はお借入状況(追加のお借入等)によって異なります。
*お利息の計算方法とご返済総額・・・2023年3月15日に200,000円ご利用の場合(初回ご返済日・・・2023年4月6日)
- ・一括返済方式 ・・・ お利息=200,000円×17.95%÷365日×22日 ・ご返済総額202,163円
- ・毎月元利均等返済方式(10回) ・・・ 第1回目お利息=200,000円×17.95%÷365日×22日 ・第2回目以降お利息=ご利用残元金×17.95%÷365日×経過日数 ・ご返済総額215,912円
- ・リボルビング返済方式 ・・・ 第1回目お利息=200,000円×17.95%÷365日×22日 ・第2回目以降お利息=ご利用残元金×17.95%÷365日×経過日数 ・ご返済総額221,111円
※閏年は366日
○リボルビング方式のご返済額
毎月の締切日時点の利用残高 |
月々の返済額 |
実質年率(%) |
100,000円以下 |
10,000円 |
17.95% |
100,000円超200,000円以下 |
20,000円 |
200,000円超300,000円以下 |
30,000円 |
300,000円超400,000円以下 |
40,000円 |
400,000円超500,000円以下 |
50,000円 |
*お利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分についての返済義務はございません。
第41条(期限前返済)
1. 会員が約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払う場合は、お利息のうち当社所定による期限未到来の金利相当額の払戻しを請求できるものとします。
2.銀行振込によりご返済いただく場合の精算日は当社の銀行預金口座入金日とします。
第42条(遅延損害金)
会員が、キャッシングサービス利用による返済金等の返済を遅滞したときは、返済期日の翌日から返済日に至るまで当該返済金に対し、また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでキャッシングサービスの未払債務(元本分)に対し、年19.94%を乗じた額の遅延損害金を付加して返済するものとします。
第43条(受取書面)
貸金業法17条および同法施行規則第13条に定めにより当社が会員様より受け取る書面は、カード会員申込書とし、前記以外に必要な書面がある場合は別途ご案内させていただきます。
第44条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第 1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。※貸金業法施行日以前に入会した本会員は、当社から本状に関する通知もしくは本状を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
〔問合わせ・相談窓口〕
- 1.商品等についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 2.本規約についてのお問合わせ、ご相談は下記サンシカード株式会社におたずねください。
サンシカード株式会社[所在地]三重県鈴鹿市算所二丁目5-1 TEL059-373-4031(代)
平 日 : 9:00〜17:30 土・祝日 : 10:00〜18:00 (日曜日は休業)
登録番号 三重県知事北勢(6)第10124号
日本貸金業協会会員第000648号
【当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関】】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 電話番号 03-5739-3861 (受付時間/9:00〜17:30 土、日、祝日、年末年始を除く)
202407