サンシビジネスカード法人会員規約
第T章 一般条項
第1条(法人会員およびカード使用者)
(1)本規約を承認のうえ、サンシカード株式会社(以下「当社」という)に入会の申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。
(2)会員は、会員に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届け出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)します。なお、会員は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、承認を得るものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い・有効期限)
(1)当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した会員の申込区分に応じた当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)若しくはその他の物又は番号、記号その他の符号(以下両者を「カード等」という)を発行し、貸与します。尚、スーパーサンシ株式会社等の宅配サービスのみを利用する方にはカードを発行致しません。カードはカード表面に印字された本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
(2)使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
(3)カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入れおよび担保に提供する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
(4)カードの使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
(5)カードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に更新するものとします。
(6)当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と当社が判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
第3条(暗証番号)
(1)当社は、会員または使用者より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申し出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申し出た場合は、当社所定の方法により登録します。また、会員及び使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員及び使用者は、そのために生じる一切の債務についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第4条(カードご利用可能枠)
(1)会員及び使用者のカードショッピング及びキャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高(以下「カードご利用可能枠」という)は、当社所定の金額とします。
(2)前項のカードご利用可能枠は、当社が適当と認めた場合にはこれを増額または減額できるものとします。また、会員がカードご利用可能枠の増額を希望する場合は、当社所定の方法により申込みいただき当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
第5条(カード利用代金債務)
(1)会員は、会員に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」という)の利用による債務及び本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
(2)使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用による債務及び当該使用者の本規約に基づく一切の債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第6条(代金決済)
(1)カードショッピングの利用代金(スーパーサンシ株式会社等の宅配サービス利用代金を含む)、並びにその他本規約にもとづく会員の当社に対する一切の支払い債務(以下これらを総称して「カード等の利用による支払金」という)は、毎月20日に締め切り、翌月6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。なお、やむを得ない事情により、支払日を一時的に変更する場合があります。その場合は予め当社より会員に対して通知するものとします。
(2)当社が適当と認める場合は、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。
第7条(支払金等の充当順序)
会員もしくは使用者の弁済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員もしくは使用者への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第8条(費用等の負担)
印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員もしくは使用者が負担するものとします。
第9条(退会)
(1)会員が退会する場合は、全カードを添え、所定の届出用紙により当社に届け出るものとします。この場合、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(2)使用者が退会をする場合は、退会する使用者のカードを添え所定の届出用紙により当社に会員から届け出るものとします。
(3)第1項の場合、当社が適当と認めたときは、債務の全額を第6条の定めによりお支払いいただくことがあります。
第10条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消)
(1)当社は、会員または使用者のカードの利用金額、利用状況、利用代金の支払状況等の事情によっては全カードまたは一部のカードの利用をお断りすることがあります。
(2)会員または使用者が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合などには、当社は加盟店を通じて次の@、Aの措置をとり、全カードまたは一部のカードの利用を一時停止することができるものとします。@カードの回収Aカードショッピング、キャッシングサービスのカード利用の全部またはいずれかの停止
(3)会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに会員資格を取り消すことができます。また、使用者が次のいずれかに該当した場合、その他当社において使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに使用者資格を取り消すことができます。@虚偽の申告をした場合A本規約のいずれかに違反した場合Bカード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合C信用状況に重大な変化が生じた場合Dカードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合E当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記@からDに記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
(4)会員は前項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カードを当社に返還するものとします。また、使用者が使用者資格を取り消された場合は、直ちに当該使用者のカードを当社に返還するものとします。
(5)当社は、第3項により、会員資格または使用者資格を取り消した場合、加盟店等にカードの無効を通知または登録できるものとします。また、会員または使用者は、加盟店等を通じてカードの返還を求められた場合、直ちに当該カードを返還するものとします。
第11条(期限の利益喪失)
(1)会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。@仮差押・差押もしくは競売の申請または破産、もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったときA租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったときB自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2)会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務を直ちに支払うものとします。
(3)会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務についての期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。@商品の質入れ購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。A商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。A本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。Bその他信用状態が悪化したとき。
(4)会員は、第10条第3項の規定により会員資格を取り消された場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
第12条(遅延損害金)
(1)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、残金全額に対して年14.56%を乗じた遅延損害金を付加して支払うものとします。
(2)会員が所定支払日に約定支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く)は、当該支払金に対し支払い期日の翌日から支払日に至るまで、約定支払額に対して年14.56%を乗じた遅延損害金を付加して支払うものとします。
第13条(紛失・盗難等)
(1)会員及び使用者は、カードの盗難保険に加入いただきます。なお、カード保険料は当社の負担となります。
(2)会員及び使用者はカードを紛失または盗難にあった場合(以下「紛失等」という)は、速やかに当社宛連絡のうえ、所定の届出書を提出し、かつ所轄の警察署へ届け出ていただきます。なお、当社から請求があった場合には被害状況等の調査協力に応じていただきます。
(3)(2)の場合、会員及び使用者は第三者によるカードの使用により発生した損害のうち、当社宛連絡を行った日を含め、61日前以降に発生した分について、下記各号に該当しない限り免責されるものとします。@会員及び使用者が、第2条に違反したことによる場合。A@を除き、会員及び使用者が本規約に違反している状況の中で、紛失等が生じたことによる場合。B地震等著しい社会秩序の混乱の際に、紛失等が生じたことによる場合。C会員及び使用者の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。D第3条の(2)に該当した場合。Eカードが、会員の役員・社員、使用者の家族・親類・同居人その他の関係者によって使用されたことによる場合。F(2)の届出書に虚偽の内容が含まれていた場合、又は正当な理由なく被害状況等の調査に協力がない場合。
第14条(カードの再発行)
カードは原則として再発行しないものとします。ただし、紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、当社所定の届けを提出していただき当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第15条(届出事項の変更)
(1)会員が当社に届け出た住所・氏名・勤務先・指定口座等について変更があった場合には、当社宛に所定の届出書により届けていただくものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。
(2)前項の届出がないため、当社から通知または送付書類その他のものが延着し、または不到着になっても通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず会員の所在地、使用者の購入地及び当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第17条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第18条(個人信用情報機関への登録・利用)
使用者またはその予定者及び会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して「使用者等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、使用者等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を使用者等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.使用者等は、@加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、 並びに、A登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により 使用者等の支払能力に関する調査のため利用されることに同意します。
3.使用者等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の 確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
登録情報 |
登録の期間 |
本規約に係る申込みをした事実 |
当社が信用情報機関を利用した日より6ヶ月間 |
本規約に関する客観的な取引事実 ※ |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
※上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回 数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止の抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・住所・問い合わせ電話番号>
●名 称:(CIC)株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号:フリーダイヤル0120-810-414 ホームページアドレス:
https://www.cic.co.jp/
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関>
●名 称:全国銀行個人信用情報センター
住 所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●名 称:株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号: 0570-055-955 ホームページアドレス:
https://www.jicc.co.jp/
第19条(宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出)
使用者は、当社及び当社と個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業に宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出をすることができます。
第20条(個人情報の開示・訂正・削除)
@使用者は、当社に対して、使用者自身の個人情報を開示するよう請求ができます。
A開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることがあきらかになった場合、使用者は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。
B当社が加盟する信用情報機関に登録されている自己の信用情報に係わる開示請求又は当該情報に誤りがある場合の訂正・削除の申し立ては、潟Vー・アイ・シーおよび全国信用情報センター連合会加盟の信用情報機関の定める手続きによって行うこととします。
第21条(個人情報に関するお問い合わせ)
宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出や、個人情報の開示・訂正・削除等の個人情報に関するお問い合わせは、下記の当社営業部までお願いします。
住所:〒513-0806 三重県鈴鹿市算所2丁目5‐1 電話番号:059-373-4031(代)
第22条(債権譲渡)
会員及び使用者は、当社の都合により本債権を金融機関、第三者に譲渡されても異議ないものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は会員が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。@暴力団A暴力団組員及び、暴力団組員でなくなった時から5年を経過しない者B暴力団準構成員C暴力団企業D総会屋等E社会的運動等標ぼうゴロF特殊知能暴力集団等Gその他上記@〜Fに準ずるもの
(2)会員は自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。@暴力的な要求行為A法的な責任を超えた要求行為B本契約に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為C風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為Dその他上記@〜Cに準ずる行為
(3)当社は会員が前項各号に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくカード利用を一時的に停止或いは本契約を解除できるものとします。
第24条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第25条(協議事項)
この規約の条項を適用するについて疑義を生じたときは、当社と会員及び使用者の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
第U章 ショッピングに関する規約
第26条(カードショッピング)
(1)会員または使用者は加盟店において物品の購入、サービス提供の受領及びその他の取引を行うに際し、カードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員または使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機等の所定の手続きに従っていただく場合もあります。
(2)会員が当社の指定する加盟店が提供する専用アプリにカード情報を登録し、会員が予め設定したID・パスワード等を入力することで、アプリ画面に表示されるバーコード等を専用端末にかざしてご利用される場合には、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をする等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード等を利用していただくことがあります。
(3)会員または使用者は郵便による通信販売、電子通信機器端末及びその他の通信手段によって行う取引において、当社取引手段については、カードの提示、売上票への署名に代えて、会員番号・暗証番号・特定の暗証等の告知ないしこれらの事項の機器端末への入力及びその他当社所定の方法により当該加盟店との取引の決済手段とすることができます。
(4)会員および使用者は、前(1)項から(3)項のカード利用による取引の結果生じた加盟店の会員または使用者に対する債権を当該加盟店から当社に譲渡することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
(5)カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について当社の承諾が必要となります。この場合、当社が加盟店より照会を受けることがあります。
(6)カードの利用により購入した物品または受領したサービスもしくはその他の取引に関する紛議はすべて会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(7)カードの利用により加盟店と取引したのちに加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については所定の方法によるものとします。
(8)会員は、カードの利用により購入した物品、サービス、通話もしくはその他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番を含む通話明細情報が加盟店から当社に開示されることを、使用者は、その内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が加盟店から当社に、および加盟店から当社を通じて会員に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員または使用者が当社に対して反対の意思を示した場合を除きます。
(9)商品の所有権は当社が加盟店から債権を譲り受けたことにより加盟店から当社に移転し、当該カードショッピング代金の完済まで当社にあることを会員および使用者は認めるものとします。
第27条(ショッピング利用代金の支払方法)
カードショッピング利用代金の支払方法は原則1回払いとなります。
第28条(商品の引取り及び評価・充当)
(1)会員が、第11条により期限の利益を喪失したとき、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
(2)会員は、当社が(1)により商品を引取ったときは、会員と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員及び当社の間でただちに精算するものとします。
第29条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員および使用者が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合、会員および使用者は、加盟店に商品の交換を申出るか、または、売買契約の解除ができます。
第30条(所有権留保に伴う特約)
会員および使用者はカード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事由を遵守するものとします。@善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。A商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
〔問合わせ・相談窓口〕
- 1.商品等についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 2.本規約についてのお問合わせ、ご相談については下記サンシカード株式会社におたずねください。
サンシカード株式会社
登録番号 三重県知事北勢(6)第10124号
包括割賦購入あっせん業者 中部(包) 第15号
[所在地]〒513-0806 三重県鈴鹿市算所2丁目5‐1 TEL059-373-4031(代)
(2025年3月)
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
≪法人≫
第1条(個人情報の収集・保有・利用・提供、預託)
使用者またはその予定者及び会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記@からEの情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カード(スーパーサンシ葛yび鰍ニよはたの宅配サービスを含む)の利用確認、会員または使用者等へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること。および、法令に基づき市区町村の要求に従って使用者等の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・ 戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。
@ 申込みまたは届出時もしくは入会後に会員または使用者等が申込書等に記入しもしくは使用者等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、運転免許証番号、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)等に関する情報、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報および、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
A 使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
B 来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
C 当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
D 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
E 官報や電話帳等の公開情報
2.使用者等は、当社が下記の目的のために前項の@ABCの個人情報を利用することに同意します。
@ 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
A 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
B 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
C 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信 ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3.使用者等は、会員へのカード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)において、当社が第1項の@からEの個人情報を会員に提供することに同意します。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
使用者等は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、使用者等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を使用者等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.使用者等は、@加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、 並びに、A登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により 使用者等の支払能力に関する調査のため利用されることに同意します。
3.使用者等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の 確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 |
登録の期間 |
@本規約に係る申込みをした事実 |
当社が個人信用情報機関を利用した日から6ヶ月間 |
A本規約に関する客観的な取引事実 ※ |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
B債務の支払いを延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
※上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回 数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止の抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・住所・問い合わせ電話番号>
●名 称:(CIC)株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号:フリーダイヤル0120-810-414 ホームページアドレス:
https://www.cic.co.jp/
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関>
●名 称:全国銀行個人信用情報センター
住 所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●名 称:株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号: 0570-055-955 ホームページアドレス:
https://www.jicc.co.jp/
第3条(個人情報の預託)
使用者等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務 及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に 基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第4条(利用の中止の申出)
使用者等は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第9条記載の窓口にご連絡ください。尚、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
使用者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、使用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、 使用者等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第6条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、使用者等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第7条(退会後または会員資格・使用者資格取消後の場合)
本規約第9条に定める退会の申出後または第10条に定める会員資格・使用者資格の喪失後も、第1条第1項に定める目および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第8条(規約等に不同意の場合)
当社は、使用者等が入会申込みもしくは使用者届出に必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約もしくは本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、入会もしくは使用者となることをお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第9条(個人情報に関するお問合わせ)
第4条に定める中止のお申出または個人情報の開示・訂正・削除等の使用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は、下記のお客様相談室までお願いします。
<お客様相談室>
住所:〒513-0806 三重県鈴鹿市算所2丁目5-1 電話番号:059-373-4031(代)
第10条(同意条項の位置付け及び変更)
本同意条項はサンシビジネスカード法人会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2025年3月)