〔当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。〕
また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
■株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
お問い合わせ先 : 0120-810-414
ホームページアドレス :
https://www.cic.co.jp
※潟Vー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
D当社が加盟する個人信用情報機関(潟Vー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
i )全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
お問い合わせ先 : 03-3214-5020
ホームページアドレス :
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームぺ一ジをご覧ください。
ii )株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
お問い合わせ先 : 0570-055-955
ホームページアドレス :
https://www.jicc.co.jp/
※鞄本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
E上記Cに記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等。
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。
第19条(宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出)
会員は、当社及び当社と個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業に宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出をすることができます。
第20条(個人情報の開示・訂正・削除)
@会員は、当社に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求ができます。A開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることがあきらかになった場合、会員は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。B当社が加盟する信用情報機関に登録されている自己の信用情報に係わる開示請求又は当該情報に誤りがある場合の訂正・削除の申立は、潟Vー・アイ・シーの定める手続きによって行うこととします。
第21条(個人情報に関するお問い合わせ)
個人情報に関するお問い合わせは、下記の当社お客様相談室までお願いします。
■第一信販株式会社お客様相談室 住所:〒513-0806 三重県鈴鹿市算所二丁目5-1 電話番号:059-373-4031(代) 平日9時〜17時
[個人情報の取扱いに関する相談窓口]
■一般社団法人日本クレジット協会(認定個人情報保護団体): 電話番号03-5645-3360 月曜日〜金曜日10時〜12時/13時〜16時 (祝日および年末年始を除く)
第22条(規約の変更)
本規約を変更する場合は、あらかじめ会員に変更事項を通知いたします。なお、当社が変更内容を通知した後、会員がカードを使用した場合、変更事項が承認されたものとみなします。
第23条(債権譲渡)
会員は、当社の都合により本債権を金融機関、第三者に譲渡されても異議ないものとします。
第24条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
会員は本規約について紛争が生じた場合、当社の本社、支店若しくは営業所所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1.会員は会員が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。@暴力団A暴力団組員及び、暴力団組員でなくなった時から5年を経過しない者B暴力団準構成員C暴力団企業D総会屋等E社会的運動等標ぼうゴロF特殊知能暴力集団等Gその他上記@〜Fに準ずるもの
2.会員は自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。@暴力的な要求行為A法的な責任を超えた要求行為B本契約に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為C風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為Dその他上記@〜Cに準ずる行為
3.当社は会員が前項各号に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくカード利用を一時的に停止或いは本契約を解除できるものとします。
第27条(その他の特約)
1.支払内容、利用代金の残高および利用可能額の確認は明細書、領収書により確認し承認したものとします。
2.当社が債権保全等の理由により必要と認めたときは会員の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等を当社が取得することがあることを承認するものとします。
第28条(協議事項)
この規約の条項を適用するについて疑義を生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
第39条(期限前返済)
1. 会員が約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払う場合は、お利息のうち当社所定による期限未到来の金利相当額の払戻しを請求できるものとします。
2.銀行振込によりご返済いただく場合の精算日は当社の銀行預金口座入金日とします。
第40条(遅延損害金)
会員が、キャッシングサービス利用による返済金等の返済を遅滞したときは、返済期日の翌日から返済日に至るまで当該返済金に対し、また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでキャッシングサービスの未払債務(元本分)に対し、年19.94%を乗じた額の遅延損害金を付加して返済するものとします。
第41条(受取書面)
貸金業法17条および同法施行規則第13条に定めにより当社が会員様より受け取る書面は、カード会員申込書とし、前記以外に必要な書面がある場合は別途ご案内させていただきます。
第42条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第 1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。※貸金業法施行日以前に入会した本会員は、当社から本状に関する通知もしくは本状を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
〔問合わせ・相談窓口〕
- 1.商品等についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 2.本規約についてのお問合わせ、ご相談は、下記第一信販株式会社におたずねください。
第一信販株式会社[所在地]三重県鈴鹿市算所二丁目5-1 TEL059-373-4031(代)
平 日 : 9:00〜17:30
土・祝日 : 10:00〜18:00 (日曜日は休業)
登録番号 三重県知事北勢(6)第10124号
日本貸金業協会会員第000648号
【当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 電話番号 03-5739-3861
(受付時間/9:00〜17:30 土、日、祝日、年末年始を除く)